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第二十六条(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第五十五条第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第六号に掲げるものについて適用する。
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第二十六条(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第五十五条第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第六号に掲げるものについて適用する。