1 条
第二十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第十一項並びに第五十八条第一項ただし書及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、当該法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十五」と、当該法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十」と、当該法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の五十五」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。