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1 条

第二十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

(ただし書、及びを除く。)及び(ただし書、及びを除く。)の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係るただし書及び並びにただし書及びの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、当該法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十五」と、当該法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十」と、当該法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の五十五」とする。

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