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1 条

第二十五条(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの法人の金銭の分配により交付を受ける金銭の額について適用し、法人が施行日前にの法人の金銭の分配により交付を受けた金銭の額については、なお従前の例による。

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