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第二十五条(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項の法人の金銭の分配により交付を受ける金銭の額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第二十四条第一項の法人の金銭の分配により交付を受けた金銭の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。