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第二十四条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、内国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度においてに規定する外国子会社から受けるに規定する剰余金の配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した事業年度においての規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する外国子会社から受けたに規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

内国法人の平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるの規定の適用については、及び中「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額」とあるのは、「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(平成二十八年四月一日において保有する当該外国子会社の株式又は出資(同日において外国子会社に該当する外国法人の株式又は出資に限る。)に係るものを除く。)」とする。

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