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第二十五条(外国法人の法人税に関する経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、外国法人の法人税に関する第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。