検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

の規定(中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第二十五条から第三十五条まで、(の改正規定に限る。)及びの規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

中イ(2)の改正規定 の施行の日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー