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1 条

第十五条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による所得税額等又は中間納付額の還付に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をしたの規定による改正前の又はの規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

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