検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー