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第十六条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第百四十三条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。