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1 条

第十四条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始するに規定する適用連結事業年度(施行日前に終了するに規定する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。

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