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第十三条(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過措置)
新法人税法第六十六条第六項(第三号に係る部分に限る。)及び第六十七条第一項の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。