1 条
第十二条(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第三十三条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第二項及び第三項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第四項に規定する事実について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第十二条(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第三十三条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第二項及び第三項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第四項に規定する事実について適用する。