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第十一条(適格現物出資の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる現物出資について適用し、施行日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。