検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)

並びに及びの規定は、施行日以後に確定申告書等(の規定による申告書で各号に掲げる事項を記載したもの及びの規定による申告書をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー