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第二十四条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後にに規定する取得をする株式又は出資に係るに規定する配当等の額について適用する。

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