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1 条

第九条(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

及びの規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う及びに規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行ったに規定する評価換えについては、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

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