1 条
第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)
内国法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により同条第八項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
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