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第十条(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十九条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。