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第十条(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受けるに規定する剰余金の配当等の額に係るに規定する外国源泉税等の額について適用する。

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