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1 条

第七条(還付金等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるに規定する外国源泉税等の額について適用する。

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額されたの規定による改正前の法人税法(以下までにおいて「旧法人税法」という。)に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

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