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第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第七十条の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第七十条第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。