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第十四条(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額されたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

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