第十二条(外国税額の控除に関する経過措置)
内国法人が施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十二項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十三項中「第二十八条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第二十八条」とする。