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第四十五条(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後にに規定する適格合併等を行う場合におけるに規定する被合併法人等のイに規定する未処理欠損金額又はロに掲げる連結欠損金個別帰属額、に規定する連結親法人又は連結子法人のに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたに規定する欠損金額又はイに規定する欠損金額若しくはロに掲げる連結欠損金個別帰属額及びに規定する連結親法人が施行日以後にに規定する適格合併等を行う場合におけるに規定する非支配法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたイに規定する未処理欠損金額又はロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前にに規定する適格合併等を行った場合におけるに規定する被合併法人等のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、に規定する連結親法人又は連結子法人のに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた又はに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及びに規定する連結親法人が施行日前にに規定する適格合併等を行った場合におけるに規定する非支配法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。

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