第一条(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成十九年五月一日
略
第二条中法人税法第二条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十六の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第五十七条の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の次に二項を加える改正規定(第二十二項に係る部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第七項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項第二号の改正規定、同法第六十二条の二の改正規定、同法第六十二条の七の改正規定(同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第百二条第二項の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分を除く。)及び同法第百三十二条の二の改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定
略
次に掲げる規定 平成二十年四月一日
略
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
略
第二条中法人税法の目次の改正規定(「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を「/第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)/第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)/」に改める部分を除く。)、同法第二条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七条の二を削る改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の三の改正規定、同編第三章中同条を第十条の二とする改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十五条の三を削る改正規定、同法第十七条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第二編の編名の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第三十七条第六項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第三十九条第二項の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第十一項を同条第十四項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第十一項を同条第十四項とする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第六十六条に一項を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同法第八十一条の十二に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百二十一条の改正規定、同法第百二十二条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第百二十三条の改正規定、同法第百二十四条の改正規定、同法第百二十五条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百二十八条第二項を削る改正規定、同法第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る改正規定、同法第三編の編名の改正規定、同法第百三十八条第五号ロの改正規定、同法第百四十二条の改正規定、同法第百四十三条に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする改正規定、同章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする改正規定、同法第百四十五条の十二の改正規定、同章第三節中同条を第百四十五条の五とする改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定、同法第百四十八条の二を削る改正規定、同法第百四十九条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十一条の改正規定、同法第百五十二条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条第一号の改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、第百三十五条、第百三十六条及び第百四十一条の規定並びに附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第八十九条の改正規定
次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
略
第二条中法人税法第二条第二十一号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十四条第一項第四号の改正規定(「第六十一条の二第十一項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改める部分を除く。)、同法第三十四条第一項第三号イの改正規定、同法第五十五条第四項第四号の改正規定、同法第六十一条の二第十五項の改正規定(同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「証券取引法第二条第八項第四号」を「金融商品取引法第二条第八項第六号」に改める部分に限る。)、同法第八十一条の四第一項の改正規定及び同法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)
次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
略
第二条中法人税法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)