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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十九年五月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロ(1)に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(をとし、の次に一項を加える部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定

略

次に掲げる規定 平成二十年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第一節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)及びの改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条、第四十三条及び第四十四条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中法人税法の目次の改正規定(「()」を「()」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)」を「/第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益()/第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)/」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、を削り、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、、及びを削り、をとする改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、同編第三章中をとする改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編の編名の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定(をとする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びを削る改正規定、第三編の編名の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中をとし、をとする改正規定、同章第二節中をとする改正規定、の改正規定、同章第三節中をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、を削る改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、、及びの規定並びに中株式等のの改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、イの改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び別表第二の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)

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