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1 条

第五十条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、からまでに規定する連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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