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第四十九条(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前に旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
連結法人が施行日の前日において旧法人税法第八十一条の十第二項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。