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1 条

第四十九条(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

の規定は、連結法人が施行日以後にに規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前にに規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

連結法人が施行日の前日においてに規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日においての事由が生じたものとみなして、の規定を適用する。

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