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第二十九条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)

及び、、、及び、、及び、並びにの規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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