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第二十八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)

法人が会社法施行日前に終了した事業年度において支出したに規定する寄附金の額でに規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。

法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する事業年度においてに規定する寄附金の額を支出する場合におけるの規定の適用については、中「資本等の金額」とあるのは、「資本金等の額」とする。

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