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1 条

第二十四条(株式交換完全子法人等に関する経過措置)

の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。

、及びの規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及びの規定による改正前の法人税法(以下附則第五十八条までにおいて「旧法人税法」という。)に規定する現物出資については、なお従前の例による。

施行日から平成十八年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

及びの規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。

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