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第十一条(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
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