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1 条

第十一条(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行ったに規定する評価換えについては、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用する。

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