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1 条

第十条(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)

法人(の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行ったの規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)に規定する法律の規定に従って行う評価換え及びに規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する評価換えについて適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用する。

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