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第十条(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)
①法人(第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)第二十五条第一項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。
②新法人税法第二十五条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。
③新法人税法第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。