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1 条

第十二条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に又はの規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第十条第三項又は前条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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