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第三十四条(特別修繕引当金に関する経過措置)
第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。