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1 条

第八条(特定信託に係る外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき平成十三年四月一日以後に行うに規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。

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