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第九条(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
新法人税法第百三十二条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる合併、分割、現物出資及び事後設立に係る同条に規定する移転法人(以下この条において「移転法人」という。)、新法人税法第百三十二条の二に規定する取得法人(以下この条において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の株主等である法人が同年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。