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1 条

第七条(特定信託に係る所得の金額の計算における貸倒引当金に関する経過措置)

の規定によりの規定に準じて特定信託の各計算期間の所得の金額を計算する場合におけるの規定は、特定信託の平成十三年四月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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