1 条
第四条(貸倒引当金に関する経過措置)
新法人税法第五十二条(第九項を除く。)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する各事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の当該各事業年度に該当する事業年度を除く。以下この条において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した各事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。