検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

の規定は、に規定する適格合併等に係るに規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額及びの規定により法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの(次項において「みなし欠損金額」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度においてに規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし欠損金額がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー