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1 条

第四条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

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