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第三条(罰金等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十八条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
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第三条(罰金等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十八条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。