1 条
第五条(貸倒引当金に関する経過措置)
法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、平成十三年新法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。