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1 条

第五条(貸倒引当金に関する経過措置)

法人(各事業年度終了の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)に規定する普通法人並びにに規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、の規定の適用を受ける場合には、の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時におけるに規定する一括評価金銭債権の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

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