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第二十条(清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

内国法人である普通法人が昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、及び中「百分の三十三」とあるのは、「百分の三十五・二」とする。

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