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第十九条(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
①内国法人である普通法人又は新法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
②旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に還付された旧法人税法第九十三条第二項第三号に掲げる外国法人税の額については、なお従前の例による。