検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十一条(清算中の所得に係る予納申告に関する経過措置)

内国法人である普通法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する清算中の事業年度に関するの規定の適用については、中「百分の三十七・五」とあるのは、「百分の四十」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー