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第十八条(外国税額の控除に関する経過措置)

内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る及びの規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度のの控除限度額及びの控除対象外国法人税の額はないものとする。

の規定は、内国法人が昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受けるに規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けたに規定する配当等の額については、なお従前の例による。

の規定は、の規定の適用を受けた後に減額されたに規定する外国法人税の額について適用し、からまでの規定の適用を受けた後に減額されたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

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