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第十七条(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下「普通法人」という。)又は同条第八号に規定する人格のない社団等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」と、新法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」とする。