1 条
第十六条(外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第二十六条第二項の規定は、新法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に新法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に旧法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。