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1 条

第十六条(外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、の規定の適用を受けた後にに規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうちに規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)の規定の適用を受けた後にに規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。

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