1 条
第十五条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。