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第五条(中間申告に関する経過規定)

(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

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