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第六条(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)

(青色申告の承認の取消し)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

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