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第六条(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
新法第百二十七条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。