1 条
第三条(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過規定)
新法第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第六十七条(同族会社の特別税率)及び第七十条(外国税額の控除)の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第六十六条第一項 | 百分の三十五 | 百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三) |
| 第六十六条第二項 | 百分の二十八 | 百分の二十九・五 |
| 第六十六条第三項 | 百分の二十三 | 百分の二十四・五 |
| 第六十六条第四項 | 第二項 | 第一項又は第二項 |
| 同項 | これらの規定 | |
| 第六十七条第三項第一号 | 百分の三十 | 百分の二十七・五 |
| 第六十七条第三項第二号及び第四項 | 百五十万円 | 百二十五万円 |
新法第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、外国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第百四十三条第一項 | 百分の三十五 | 百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三) |
| 第百四十三条第二項 | 百分の二十八 | 百分の二十九・五 |
| 第百四十三条第三項 | 百分の二十三 | 百分の二十四・五 |
| 第百四十三条第四項 | 第二項 | 第一項又は第二項 |
| 同項 | これらの規定 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。